公認心理師の取得を目指してみた(その1)

こんばんは、ちどりです。


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私は現役で教員をしており、現在は通級指導教室の担当をしています。
通級指導教室で子どもと関わっていくなかで心理の分野に興味を持ち始めました。

そして「公認心理師」なる資格があることを知りました。


公認心理師とは?

公認心理師公認心理師法により厚生労働省が認めている国家資格です。
詳しくは下記にまとめます。


公認心理師登録簿への登録を受け、公認心理師の名称を用いて、保健医療、福祉、教育その他の分野において、心理学に関する専門的知識及び技術をもって、次に掲げる行為を行うことを業とする者をいいます。
1. 心理に関する支援を要する者の心理状態の観察、その結果の分析
2. 心理に関する支援を要する者に対する、その心理に関する相談及び助言、指導その他の援助
3. 心理に関する支援を要する者の関係者に対する相談及び助言、指導その他の援助
4. 心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供
厚生労働省HP(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000116049.html)より引用


受験資格は多岐に渡ります。
指定試験機関である日本心理研修センターに問い合わせる必要があります。

ちなみに試験結果はニュースサイトにも取り上げられていました。


この公認心理師ですが、基本的には大学院まで進んで取得する資格です。

しかし、現在は特例措置というものがあり「文部科学大臣及び厚生労働大臣指定の現任者講習会の課程を修了し、法施行規則第5条で定める施設において、5年以上、法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を、(常態として週1日以上)業として行った者」も受験可能となっております。
この特例措置が認めているのは心理に関わる職務に就く現任者であり、これを利用した受験区分をG区分と言います。
なお、この特例措置は2017年9月15日以後、5年間と限定されたものです。
つまりは来年、2022年の試験が現任者としてG区分受験をできる最後の年となります。

この現任者の取り扱いはとても広く、上記の法施行規則第5条では36もの施設が明記されています。
なお、この第5条の1番目に「学校教育法に定める学校」があるので、教員も対象になります。

心理に関わる業務に携わることが前提ではありますが、既に取得している教員仲間の情報をまとめると、通級指導教室の担当者はもちろん、特別支援教育や教育相談に携わる場合でもOKなようです。


なぜ、公認心理師の資格取得を目指すのか?

資格があるからといって必ずしも正しい支援ができるとは限りません。
しかし、資格や肩書きはその人の第一印象を変えます。
そして、話す内容に説得力が増します。 一教員として話すか、公認心理師として話すかでは感じ方が違いますよね。
少しでも説得力を高めたくて、私は受験することを決断しました。

ちなみに上記では、心理に関わる職務をしている現任者であれば5年以上の実務経験があれば受験可能に見えますが、実際には「現任者講習」というのを受講しなければいけません。
これが受験するだけでもなかなかの高倍率。
募集定員以上の希望者が殺到し、抽選で受講者を決めているところも珍しくありません。 しかも、この現任者講習を受講するために、4万円超の受講料がかかるという…。

現任者講習を受けても結局は試験に合格できなければ意味がありません。
しかも残すチャンスは2022年試験のみ。
崖っぷちではありますが、思い立ったが吉日。
あがいてみたいと思います。

この「公認心理師の取得を目指してみた」はシリーズもので、いわゆる体験記になります。
公認心理師に興味のある方、私と同じくラストチャンスに賭ける方。
ぜひぜひ一緒に頑張りましょうね。